〇発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該工事の下請負人が下請負に係る建設工事の施工に関し、建設業法の規定又は建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるものに違反しないよう、当該下請負人の指導に努めなければなりません。(建設業法第24条の6第1項)
〇特定建設業者は、下請負人である建設業を営む者が上記事項に違反していると認めたときは、違反事実を指摘して是正を求めるよう努めなければなりません。(第2項)
〇下請負人が違反事実を是正しないときは、特定建設業者は国土交通大臣又は都道府県知事に通報しなければならないと定められています。(第3項)
【建設業法の規定】
・建設業の許可(第3条)
・書面による請負契約の締結(第19条)
・一括下請負の禁止(第22条)
・下請負代金の支払い(第26条の3、第24条の5)
・検査及び確認(第26条の4)
・主任技術者の配置(第26条、第26条の2)
など、建設業法のすべての規定
【建設工事の施工に関する法令の規定】
・特定行政庁又は建築監視員による違反建築物に関する工事の請負人等に対する工事の施工の停止命令等
(建築基準法第9条第1項、第10項)
・工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物の倒壊等による工事現場における危害の防止(同法第90条)
・宅地造成に伴う災害防止のための措置等(宅地造成等規制法第9条)
・宅地創生工事の請負人等に対する防災措置の実施命令等(同法第14条第2項、第3項、第4項)
【建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定】
・暴行等による強制労働の禁止(労働基準法第5条)
・中間搾取の排除(同法第6条)
・賃金の支払い方法及び支払い額等に関する規制(同法第24条)
・労働者として使用し得る者の最低年齢の制限(同法第56条)
・満18歳未満の者の労働の禁止(同法第63条)
・女子の坑内労働の禁止(同法第64条の2)
・労働者の安全及び衛生のための行政庁による工事の着手の差し止めその他の必要な措置命令
(同法第96条の2第2項、第96条の3第1項)
・無許可の労働者供給事業の禁止(職業安定法第44条)
・暴行・虚偽の手段等により職業紹介、労働者の募集又は労働者の供給を行った者に対する罰則
(同法第63条第1号、第65条第8号)
・労働者の危険又は健康被害を防止するための措置を講じなかった事業者等に対する労働基準局長等による作業の停止等の命令(労働安全衛生法第98条第1項)
・建設業務についての労働者派遣事業の禁止
(労働者派遣法第4条)
【社会保険に関する法令の規定】
・被保険者の資格の取得・喪失等に関する届出義務(健康保険法第48条)
・保険料納付義務(同法第161条第2項)
・日雇特例被保険者の保険料納付義務(同法第169条第2項、第7項)
・被保険者等の届出義務(厚生年金保険法第27条)
・保険料納付義務(同法第82条第2項)
・被保険者に関する届出義務(雇用保険法第7条)
・保険料の徴収(同法第68条第1項)
※第168条第2項において準用する場合を含む。